会則

「こころふくよか」会則

(名 称) 

第1条 当会は「こころふくよか」という。

(目 的)

第2条 当会は次のことを目的とする。

(1) ひきこもる若者等の社会的孤立者の自立に向けて、細やかな回復の支援を行う。

(2) 社会的孤立者を抱える家族や地域の活性化を目指す。

(3) 社会的孤立者の回復経過の解明を行うことによって、地域保健に貢献する。

(会員等)

第3条 当会の会員はひきこもりの若者、その家族、支援者、及び当会の趣旨に賛同するものとする。

(1) 会員は当会の趣旨に賛同し、活動に参加する。

(2) 会員はいつでも入会申し込みにより会員となり、届け出により脱会できる。

(3) 会員は当会で知り得た個人情報を口外したり、プライバシーを侵害してはならない。

(4) 会員は目的に反して政治的活動、物品販売、宗教的勧誘などに利用してはならない。

(会費等)

第4条 当会の会費を次のように定め、事業運営の諸費用にあてる。その他、会員は事業内容に決められた参加費、利用料を負担する。

(1) 会員  年会費 3,000円(分割でも可)

(2) 賛助会費 一口 2,000円

(事業等)当会は目的達成に向けて次の事業を行う。

第5条

(1) ひきこもりの若者や家族に向けての個別・グループ相談活動やセミナーの実施

(2) 福岡県早良区西新を拠点にこころの居場所の提供

(3) 福岡県八女市黒木町を拠点に農作業、農産物の加工を通して若者の中間的就労体験を行う。

(4) 健康で安全・安心な食文化の創造、雇用の創出

(総会等)

第6条 当会は毎年1回定時総会を開催し次にて協議・決議する。  

(1) 事業の実施報告及び次年度実施計画に関する事項

(2) 決算と監査報告及び次年度予算に関する事項

(3) 代表・副代表・事務局長・理事・監事の選任に関する事項

(4) 会則の改正に関する事項

臨時総会は理事が必要と認めた時に開くことができる。

(事業年度)

第7条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(理 事)

第8条 当会は代表、副代表、事務局長、理事等で運営する。

(1) 委員等は理事会の選出のもと代表の承認を得るものとする。

(2) 相談役、監査役を置くことができる。

(3) 理事会は毎月必要に応じて開催する。

(事務局)

第9条 当会は事務局を福岡市早良区賀茂1-1-15に置く。

(会則の改正)

第10条 当会の会則は、総会において承認を得て改正できるものとする。

〈附則〉

 この会則は平成28年1月10日から施行する。

 平成30年4月22日改定 第9条の当会は事務局を福岡市早良区城西1-8-21-401

 に置くから福岡市早良区賀茂1-1-15に置くと改める。

 年会費を6,000円から3,000円に改め、賛助会員 会費2,000円を新たに設ける。